開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

地区計画区域内における行為の届出

 

 都市計画法に基づく地区計画(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要です。

 次に掲げる町名についてはその全部又は一部の地域で地区計画の指定があります。詳細については開発指導課・小規模開発指導チーム(電話0798-35-3619、3620)にご確認ください。




 地区計画の制限内容や区域等は、都市計画部ホームページ(トップページ)内の 地区計画による制限をご覧ください。


(※地区計画などのPDFファイルも、上記ホームページからダウンロードできます。)





上鳴尾町、江上町、枝川町、大井手町、大畑町

霞町、神園町、川西町、北口町、北六甲台(1〜5丁目)、国見台、結善町、剣谷町、甲子園一番町、甲子園二番町、甲子園三番町、甲子園五番町、甲子園口(1〜6丁目)、甲子園浦風町、甲子園洲鳥町、甲子園砂田町、甲子園浜田町、甲子園三保町、甲子園六石町、甲陽園本庄町、甲陽園若江町、甲陽園目神山町、寿町

里中町(1〜3丁目)、鷲林寺南町、城ヶ堀町、末広町、すみれ台(1〜3丁目)

高木西町、高木東町、高松町、千歳町、常盤町、戸崎町

中須佐町、長田町、中前田町、名塩さくら台、名塩新町、名塩平成台、名塩南台(1〜4丁目)、仁川五ヶ山町

櫨塚町、花園町、浜甲子園(1〜3丁目)、東山台、平松町、分銅町、古川町

松下町、松園町、南甲子園2丁目

薬師町、屋敷町、安井町、山口町上山口(2〜4丁目)、山口町金仙寺、山口町下山口(5丁目)、弓場町

若松町