開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

条例の適用除外となる事業


(1)公共事業等(都市計画法第29条第1項第4号〜第11号)

  • 都市計画事業の施行として行う開発行為

  • 土地区画整理事業の施行として行う開発行為

  • 市街地再開発事業の施行として行う開発行為

  • 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

  • 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為

  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(都市計画法施行令第22条)


(2)仮設建築物(建築基準法第85条)


(3)適用除外地域

  • 公有水面埋立法第22条の竣工認可のあった埋立地。ただし、鳴尾浜及び西宮浜にあっては西宮市建築協定条例第2条の規定による建築協定を締結していない区域を除く。

  • 都市計画法第11条第1項第10号の流通業務団地の区域。