開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

開発事業審査会


 開発事業審査会は、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」施行規則第16条に基づき設置される機関であり、審査の対象となるのは、敷地面積(区画面積)が5ヘクタール以上の開発事業、又は換算戸数が300以上の開発事業です。
 開発事業審査会は、公共施設等の整備計画について関係部局の調整を図り、当該開発事業に対する市の基本的な方針を審査し結果を市長に報告します。市長は市の方針を決定し事業主に通知します。