開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

近接して事業を施行する場合のみなし規定


  • 時期を同じくして施行される小規模開発事業とその近接する土地における他の小規模開発事業又は開発事業とを併せたものが一の開発事業に相当するときは、これらを一の開発事業とみなしてこの条例の規定を適用する。

  • 時期を同じくして施行される戸数が10未満の集合建築物の建築とその近接する土地における小規模集合住宅等の建築については、これらを一の小規模集合住宅等の建築とみなしてこの条例の規定を適用する。

  • 時期を同じくして近接する土地において施行される各々の戸数が10未満の集合建築物の建築に係る各々の建築物の戸数の合計が10以上であるときは、当該各々の建築物の建築を一の小規模集合住宅等の建築とみなしてこの条例の規定を適用する。

  • 一の事業とみなすことが適当でないと認めるときは次に掲げる条件のいずれかを満たすときとする。

    1. 土地の区画の変更を伴わないこと

    2. 近接する土地との間に区画の変更を伴わないこと

    3. 事業の敷地が近接する土地との分筆により生じた土地である場合は、当該分筆の日から2年を経過し、かつ、事業主及び土地所有者が近接する土地における事業主及び当該土地の所有者と同一でないこと。