都市計画で定める容積率が300%以上の商業地域、近隣商業地域、国道2号沿道の工業地域又は準工業地域で、計画される建築物の延べ面積(容積率の算定基礎となる床面積の合計)が1,000m2以上の場合は、店舗や事務所などまちのにぎわいを創出する用途(指定用途)が必要です。なお、指定用途の必要面積は、上限容積率の8割を超える床面積の四分の一以上かつ最低必要面積50m2以上です。
計画構想段階での届出が必要です。
詳しくは、 都市計画部ホームページ(トップページ)内の
≪高容積地区での土地利用適正化に関する指導要綱≫をご覧ください。
(※要綱などのPDFファイルも、上記ホームページからダウンロードできます。)
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