| 別表 |
公共施設等 |
概要 |
| 1 |
道路 |
開発区域内の道路幅員
予定建築物、道路種別、開発規模により6m、9m、12mが必要。
条件を満たせば有効幅員4.5mで計画できる場合がある。
主要道路(幅員9m以上)には幅員2m以上の歩道を設置すること。
進入道路の幅員
| 戸建住宅・集合建築物(2階建以下) |
| 2ha未満:6m | 2ha以上:9m(20ha以上:12m) |
| 集合建築物(3階建以上)・その他 |
| 1ha未満:6m | 1ha以上:9m(10ha以上:12m) |
| 用途地域 | 換算戸数の算定基準 |
| 第1種低層住居専用地域 | 容積率80% | 開発面積÷120u |
| 容積率100% | 開発面積÷95u |
| 容積率150% | 開発面積÷65u |
第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 | 容積率150% | 開発面積÷65u |
| 容積率200% | 開発面積÷50u |
第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域 準工業地域・工業地域 | 開発面積÷50u |
| 近隣商業地域・商業地域 | 開発面積÷35u |
開発区域に接する道路
都市計画道路
| 開発面積3000u未満 | 現道を含み6m以上の拡幅整備 |
| 開発面積3000u以上 | 現道を含み9m以上の拡幅整備 |
| 開発事業審査会の該当事業 | 都市計画道路全幅の拡幅整備 |
その他
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| 2 |
排水施設
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排水計画
施設計画の基準(抜粋)
水路沿いに幅員1m以上の管理用地が必要な場合がある。
道路敷以外の汚水排水施設を市が管理する場合は、幅員2m以上の管理用地を設けること。
必要がある場合は、開発区域外の関連排水施設を新設・改良すること。
地下駐車場等は浸水対策をすること。
油脂類等や危険物質を含む排水がある場合は、諸法令に基づき関係機関と協議すること。
その他。
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| 3 |
公園
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公園計画の原則 住宅建設を目的とする開発事業の面積が3000u以上ある場合は、公園を整備すること。
配置基準・地形・造成・施設
公園の設置場所は低湿地、高圧線下等を避けること。
公園の平面形は短辺と長辺の比率が1:3までの矩形を標準とする。
公園面積の70%以上は平坦地を確保し一段の平坦地面積は原則として150u以上とする。
公園の出入口は、原則として公道に面して2箇所以上とする。
街区公園の面積の30%以上、近隣公園の面積の50%以上は植栽面積とすること。
植栽量は、公園面積100u当たり次に定める通りとする。
| 高木(高さ3.5m以上目通り周0.18m以上) | 3本以上 |
| 中木(高さ1.5m以上枝張0.5m以上) | 4本以上 |
| 低木(高さ0.3m以上1m以下) | 90株以上 |
| 地被類 | 適量 |
その他、配置基準、地形、造成、施設の基準あり。
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| 4 |
敷地内の緑化
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緑化率 緑化率(敷地面積に対する緑化面積の割合)は、次の場合を除き、市街化区域内20%以上、市街化調整区域内30%以上が必要。
緑化面積
専用庭、バルコニー、庇の下の緑地、一般に開放する歩道・自主管理の公園、人工地盤上の緑地は緑化面積に算入できる場合がある。
芝ブロックの1/2及びグリーンブロックは緑化面積の30%を上限として算入できる。ただし車路は対象外。
道路沿いの植栽は当該部分の2分の1に相当する面積を加算できる場合がある。ただし、加算できる面積は緑化面積の30%を上限とする。
植栽本数
適用除外
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| 5 |
消防水利施設等
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消防水利施設
消防活動空地
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| 6 |
給水施設
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西宮市水道局が定めている「給水装置工事設計・施行基準」によること。
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| 7 |
駐車場
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住宅の駐車台数(住宅戸数×設置率)
| 単身者住宅(専有面積40u以下) | 25% |
| 単身者住宅以外 | 近隣商業地域・商業地域 | 35% |
| その他の用途地域(50戸以下) | 60% |
| その他の用途地域(51戸以上) | 80% |
| その他の用途地域(125戸以上) | 100% |
住宅以外の駐車台数
床面積250u(延床面積2000u以上は200u)ごとに1台又は店舗及び事務所の数に相当する台数のいずれか多い台数とする。
福祉施設(通所施設以外の施設)は、上記の台数に60%を乗じた台数にできる場合がある。
建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。
その他
駐車場等は、当該敷地内に設置すること。但し、近隣商業地域及び商業地域の場合は、必要台数の2分の1以内の台数に限り当該敷地から概ね200m以内の場所に設置することができる。
建築物の敷地が複数あり一体利用が可能なものは、当該開発区域内に駐車場を設置することができる。
敷地外に駐車場を確保する場合、事業計画書に誓約書を、完了検査時に契約書の写しを提出すること。
1台当たりの自動車駐車スペースは2.3m×5.0m必要。
適用除外
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| 8 |
自転車駐車場
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自転車駐車場
建築物の用途 |
必要台数 |
住宅(単身者住宅) |
1戸につき1台以上 |
住宅(単身者住宅以外) |
1戸につき2台以上 |
事務所 |
床面積30m2ごとに1台以上 |
店舗 |
業種により、床面積10m2から30m2ごとに1台以上 |
床面積は、当該営業又は事業に伴う客等の利用者が直接利用する部分の面積とする。
自転車駐車場の位置は、利用者の利便に配慮し、建築物の屋上等に設置してはならない。
1台当たり駐車スペースは、自転車は長辺1.9m短辺0.6m、原動機付自転車は長辺1.9m短辺0.8m、駐車器具は必要スペース。
適用除外
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| 9 |
清掃施設
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宅地造成
区画数 |
間口(m) |
奥行き(m) |
床面積(m2) |
| 4〜10 |
1.5 |
1 |
1.5 |
| 11〜20 |
2 |
1.5 |
3 |
| 21〜30 |
3 |
1.5 |
4.5 |
| 31〜40 |
3 |
2 |
6 |
集合建築物(換算戸数40戸以下)
換算戸数 |
間口(m) |
奥行き(m) |
床面積(m2) |
| 4〜10 |
1.5 |
1 |
1.5 |
| 11〜20 |
2 |
1.5 |
3 |
| 21〜30 |
3 |
1.5 |
4.5 |
| 31〜40 |
3 |
2 |
6 |
集合建築物(換算戸数41戸以上)
換算戸数 |
間口(m) |
奥行き(m) |
床面積(m2) |
コンテナ数 |
| 41〜50 |
5 |
2 |
10 |
5 |
| 51〜60 |
6 |
2 |
12 |
6 |
| 61〜70 |
6.5 |
2 |
13 |
7 |
| 71〜80 |
7 |
2 |
14 |
8 |
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| 10 |
集会施設 |
宅地造成(建築敷地が150u以上の集会施設を設置すること)
区画数 |
箇所数 |
| 125以上 300以下 |
1 |
| 301以上 500以下 |
2 |
| 501以上 800以下 |
3 |
集合建築物(集会施設を1箇所設置すること)
換算戸数(戸) |
延床面積(m2) |
| 50以上 100未満 |
70以上 |
| 100以上 300未満 |
100以上 |
| 300以上 600未満 |
150以上 |
| 600以上1000未満 |
200以上 |
| 1000以上 |
300以上 |
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| 11 |
その他の施設等 |
連絡表示板の設置
管理人室の設置
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| 12 |
小規模集合住宅等 |
自動車駐車場の設置
| 単身者住宅(専有面積40u以下) | 25% |
| 単身者住宅以外 | 35% |
| 住宅以外の用途(建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。) | 床面積250uごとに1台 |
| 近隣商業地域及び商業地域(専有面積40u以下) | 全台数 |
| その他の用途地域(敷地面積300u以上) | 2分の1の台数 |
| その他の用途地域(敷地面積300u未満) | 全台数 |
連絡表示板の設置
浸水対策(小規模開発事業すべて)
ごみ集積場
間口(m) |
奥行(m) |
床面積(m2) |
| 1.5 |
1 |
1.5 |
その他、設置位置、設置構造に関する基準がある。
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