開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

公共施設等の整備

 公共施設等の整備についての概要を紹介しますが、詳細については「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」の別表等を参照してください。また、都市計画法、宅地造成等規制法、風致地区条例、建築基準法、建築基準条例等の他法令により土地利用規制がかかる場合がありますので、ご注意ください。整備内容の詳細については直接、開発事業等関係課へお問合せください。


         
別表 公共施設等 概要

道路

開発区域内の道路幅員

  • 予定建築物、道路種別、開発規模により6m、9m、12mが必要。

  • 条件を満たせば有効幅員4.5mで計画できる場合がある。

  • 主要道路(幅員9m以上)には幅員2m以上の歩道を設置すること。

進入道路の幅員

  • 進入道路の幅員(平均の幅員及び延長の8割以上の幅員)は原則として次の表に示す幅員以上とすること。

戸建住宅・集合建築物(2階建以下)
2ha未満:6m2ha以上:9m(20ha以上:12m)
集合建築物(3階建以上)・その他
1ha未満:6m1ha以上:9m(10ha以上:12m)
  • 換算戸数が次の表に示す用途地域及び容積率の区分に応じた数を超えない場合は、進入道路の幅員を6m未満とすることができる。

用途地域換算戸数の算定基準
第1種低層住居専用地域容積率80%開発面積÷120u
容積率100%開発面積÷95u
容積率150%開発面積÷65u
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
容積率150%開発面積÷65u
容積率200%開発面積÷50u
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域
準工業地域・工業地域
開発面積÷50u
近隣商業地域・商業地域開発面積÷35u
  • 進入道路の幅員が4m未満の場合は、避難所(原則として現道を含み幅員6m長さ20m以上のもの)を設置すること。

開発区域に接する道路

  • 開発区域に接する西宮市道は原則として、中心線から3m(一方後退は6m)以上後退し拡幅整備すること。

  • 私道・里道等については協議すること。

都市計画道路

開発面積3000u未満現道を含み6m以上の拡幅整備
開発面積3000u以上現道を含み9m以上の拡幅整備
開発事業審査会の該当事業都市計画道路全幅の拡幅整備

その他

  • 道路勾配、隅切り、道路舗装、道路排水施設、交通安全施設等、その他の道路施設等の基準あり。

  • 「駐車場出入口の設置基準に関する要綱」等あり。

排水施設

排水計画

  • 西宮市公共下水道事業計画に整合すること。

  • 宅地内は分流式で計画し自然流下で排除すること。

  • 河川・水路・公共下水道の管理者、利害関係者と協議すること。

 

施設計画の基準(抜粋)

  • 水路沿いに幅員1m以上の管理用地が必要な場合がある。

  • 道路敷以外の汚水排水施設を市が管理する場合は、幅員2m以上の管理用地を設けること。

  • 必要がある場合は、開発区域外の関連排水施設を新設・改良すること。

  • 地下駐車場等は浸水対策をすること。

  • 油脂類等や危険物質を含む排水がある場合は、諸法令に基づき関係機関と協議すること。

  • その他。

公園

公園計画の原則
 住宅建設を目的とする開発事業の面積が3000u以上ある場合は、公園を整備すること。

    @公園基準面積=7.2u×換算戸数

      • 過去の開発事業等で公園整備を行った開発事業地は、既存住宅の換算戸数を減じる。

      • 開発区域のうち施行中又は換地処分後10年以内の区画整理の区域は、その3%に相当する面積を減じる。

    A基準面積が開発区域面積の10%を超える場合は10%、3%に満たない場合は3%とする。

    B基準面積が150u未満であれば公園の整備は不要であるが、集合建築物の計画の場合は道路から2m以内に基準面積に相当する歩行可能な空地の確保又は緑化を行うこと。

    C直線距離250m以内かつ歩行距離500m以内に2500u以上の街区公園等があれば自主管理の公園として敷地内整備できる場合がある。

 

配置基準・地形・造成・施設

  • 公園の設置場所は低湿地、高圧線下等を避けること。

  • 公園の平面形は短辺と長辺の比率が1:3までの矩形を標準とする。

  • 公園面積の70%以上は平坦地を確保し一段の平坦地面積は原則として150u以上とする。

  • 公園の出入口は、原則として公道に面して2箇所以上とする。

  • 街区公園の面積の30%以上、近隣公園の面積の50%以上は植栽面積とすること。

  • 植栽量は、公園面積100u当たり次に定める通りとする。

    高木(高さ3.5m以上目通り周0.18m以上)3本以上
    中木(高さ1.5m以上枝張0.5m以上)4本以上
    低木(高さ0.3m以上1m以下)90株以上
    地被類適量
  • その他、配置基準、地形、造成、施設の基準あり。

敷地内の緑化

緑化率
 緑化率(敷地面積に対する緑化面積の割合)は、次の場合を除き、市街化区域内20%以上、市街化調整区域内30%以上が必要。

  • 近隣商業地域・商業地域           10%以上

  • 第1種住居地域(指定建ぺい率80%)  10%以上

  • 角地等(建ぺい率緩和)            1/2×(100−使用建ぺい率)%以上

  • モデルルーム(簡略協議事業)       5%以上

緑化面積

  • 専用庭、バルコニー、庇の下の緑地、一般に開放する歩道・自主管理の公園、人工地盤上の緑地は緑化面積に算入できる場合がある。

  • 芝ブロックの1/2及びグリーンブロックは緑化面積の30%を上限として算入できる。ただし車路は対象外。

  • 道路沿いの植栽は当該部分の2分の1に相当する面積を加算できる場合がある。ただし、加算できる面積は緑化面積の30%を上限とする。

植栽本数

    高木敷地面積×緑化率×5/100(本)
    中木敷地面積×緑化率×20/100(本)
    低木敷地面積×緑化率×100/100(株)
  • 必要本数の2分の1を限度として、高木1:中木3:低木20の割合で置き換えることができる。

  • 現況植生の保全(敷地内における移植を含む)に努めること。

       

適用除外

  • 駅、ガソリンスタンド、高架下等の建築物、宅地造成には適用しない。

消防水利施設等

消防水利施設

  • 設置数、配置及び種別の基準、構造基準がある。

       

消防活動空地

  • 消防活動空地の整備基準がある。

       

給水施設

西宮市水道局が定めている「給水装置工事設計・施行基準」によること。

駐車場

住宅の駐車台数(住宅戸数×設置率)

単身者住宅(専有面積40u以下)25%
単身者住宅以外近隣商業地域・商業地域35%
その他の用途地域(50戸以下)60%
その他の用途地域(51戸以上)80%
その他の用途地域(125戸以上)100%
  • 換算戸数50戸を超えるごとに来客者用駐車場1台を設置する。

   

住宅以外の駐車台数

  • 床面積250u(延床面積2000u以上は200u)ごとに1台又は店舗及び事務所の数に相当する台数のいずれか多い台数とする。

  • 福祉施設(通所施設以外の施設)は、上記の台数に60%を乗じた台数にできる場合がある。

       
  • 建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。

       

その他

  • 駐車場等は、当該敷地内に設置すること。但し、近隣商業地域及び商業地域の場合は、必要台数の2分の1以内の台数に限り当該敷地から概ね200m以内の場所に設置することができる。

  • 建築物の敷地が複数あり一体利用が可能なものは、当該開発区域内に駐車場を設置することができる。

  • 敷地外に駐車場を確保する場合、事業計画書に誓約書を、完了検査時に契約書の写しを提出すること。

  • 1台当たりの自動車駐車スペースは2.3m×5.0m必要。

        

適用除外

  • 県営住宅等、学校等、駅舎、戸建専用住宅等には適用しない。

       

自転車駐車場

自転車駐車場

  • 自転車駐車場は原動機付自転車及び自転車の駐車できる場所をいう。

       

建築物の用途

必要台数

住宅(単身者住宅)

1戸につき1台以上

住宅(単身者住宅以外)

1戸につき2台以上

事務所

床面積30m2ごとに1台以上

店舗

業種により、床面積10m2から30m2ごとに1台以上

  • 床面積は、当該営業又は事業に伴う客等の利用者が直接利用する部分の面積とする。

  • 自転車駐車場の位置は、利用者の利便に配慮し、建築物の屋上等に設置してはならない。

  • 1台当たり駐車スペースは、自転車は長辺1.9m短辺0.6m、原動機付自転車は長辺1.9m短辺0.8m、駐車器具は必要スペース。

適用除外

  • 県営住宅等、学校等、福祉施設には適用しない場合がある。

       

清掃施設

宅地造成

区画数

間口(m)

奥行き(m)

床面積(m2)

4〜10 1.5 1.5
11〜20 1.5
21〜30 1.5 4.5
31〜40
  • 1〜3までの区画は、別に定める基準による。

  • 区画数が41以上の場合は、10区画増すごとに間口を1m加算する。

  • 各区画からごみ集積場までの距離は50m以内とする。

  • その他、設置位置、設置構造に関する基準がある。


集合建築物(換算戸数40戸以下)

換算戸数

間口(m)

奥行き(m)

床面積(m2)

4〜10 1.5 1.5
11〜20 1.5
21〜30 1.5 4.5
31〜40
  • 主要な出入り口からからごみ集積場までの距離は50m以内とする。

  • その他、設置位置、設置構造に関する基準がある。


集合建築物(換算戸数41戸以上)

換算戸数

間口(m)

奥行き(m)

床面積(m2)

コンテナ数

41〜50 10
51〜60 12
61〜70 6.5 13
71〜80 14
  • 反転式コンテナ収集とする。

  • 主要な出入り口からごみ集積場までの距離は50m以内とする。

  • その他、設置位置、設置構造に関する基準がある。

     
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集会施設

宅地造成(建築敷地が150u以上の集会施設を設置すること)

区画数

箇所数

125以上 300以下
301以上 500以下
501以上 800以下

集合建築物(集会施設を1箇所設置すること)

換算戸数(戸)

延床面積(m2

50以上 100未満 70以上
100以上 300未満 100以上
300以上 600未満 150以上
600以上1000未満 200以上
1000以上 300以上
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その他の施設等

連絡表示板の設置

  • 10戸以上の単身者住宅を建築する場合

管理人室の設置

  • 30戸以上の単身者住宅を建築する場合

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小規模集合住宅等

自動車駐車場の設置

単身者住宅(専有面積40u以下)25%
単身者住宅以外35%
住宅以外の用途(建築敷地の過半が駐車場整備地区・近隣商業地域・商業地域に属する建築物を除く。)床面積250uごとに1台
  • 駐車場等は当該敷地内に設置すること。但し、次の場合は敷地から概ね200m以内の場所に設置する事ができる。

近隣商業地域及び商業地域(専有面積40u以下)全台数
その他の用途地域(敷地面積300u以上)2分の1の台数
その他の用途地域(敷地面積300u未満)全台数

連絡表示板の設置

  • 10戸以上の単身者住宅を建築する場合

浸水対策(小規模開発事業すべて)

  • 地下室その他これに類するものを設置する場合は止水板の設置等

ごみ集積場

間口(m)

奥行(m)

床面積(m2

1.5 1.5
     
  • その他、設置位置、設置構造に関する基準がある。