開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

近隣住民等との協議

●標識の設置(条例第20条、規則第25条)

 事業主は、開発事業、小規模集合住宅等の建築又は中高層建築物の建築を行おうとするときは、事業概要又は事業計画を市長に届け出た日から30日以内に標識を設置するとともに、当該標識を設置した状況を示す写真を市長に提出しなければならない。標識は、事業予定地内の道路に面した箇所その他公衆の見やすい位置に工事着手の日まで設置すること。



●住民等との協議(条例第21条)

  1. 事業主は、開発事業、小規模集合住宅等の建築又は中高層建築物の建築を行おうとするときは、当該事業の区域の周辺の住民その他の規則で定めるものに対し、規則で定める事業計画、工事計画及び管理計画について説明及び協議を行わなければならない。

  2. 事業主は、前項の規定による説明及び協議を行ったときは、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。

  3. 事業主は第1項の規定による協議に際しては、当該計画について紛争の生じることのないよう努めなければならない。

  4. 協議対象者は、下記の範囲内にある土地(道路敷、水路敷、軌道敷その他これらに類する土地を除く)の所有者並びに建物の所有者及び占有者



●協議を要する住民等の範囲(規則第27条)

 


協議範囲

開発事業

開発事業
中高層建築物

開発事業
(簡略)

開発事業(簡略)
中高層建築物

(1)建築物(付属建築物を除く)の外壁等から最高高さの1.5倍

自主的な工事説明をお願いします

(2)敷地から15m

○※

自主的な工事説明をお願いします

(3)協議範囲内にある自治会その他住民組織の代表者

自主的な工事説明をお願いします


※敷地面積が1ha以上の敷地において行う住宅戸数の増加、用途の変更及び区画の変更を伴わない既存建築物の床面積の20%以下の増築等について、敷地境界から15mの範囲の近隣に対しての協議を除外します。



協議範囲

小規模集合住宅等

小規模集合住宅等
中高層建築物

小規模開発事業
(その他)

小規模開発事業(その他)
中高層建築物

(1)建築物(付属建築物を除く)の外壁等から最高高さの1.5倍

自主的な工事説明をお願いします

(2)敷地から15m

自主的な工事説明をお願いします

(3)協議範囲内にある自治会その他住民組織の代表者

自主的な工事説明をお願いします





近隣協議先範囲
 

条例・規則で説明・協議を義務付けている住民等の範囲は上記のとおりですが、範囲外の住民等から要望があった場合でも、説明を行うよう努めてください。



●近隣協議報告書の作成

  1. 近隣協議報告書の表紙には、必ず事業主の押印をお願いします。

  2. 近隣協議先範囲図は市販の住宅地図等に色分けして記入し、アパート等についてはその別図も添付してください。また、土地所有者と占有者が異なる場合は、そのことがわかるリスト又は書き込みをお願いします。

  3. 近隣協議報告書の記入に関しては、協議先ごとに履歴のわかるような書式を使用し、説明会を開催した場合は出席者名簿等を添付してください。



●標識への追記(規則第25条)

 条例第20条第1項の規定により標識を設置した事業主は、条例第14条第1項(条例第18条において準用する場合を含む。)の規定による市長との協議を終了し、かつ、条例第21条第2項の規定による市長への報告を行った場合は、市長の指示を得た後に、その旨を当該標識に記載するものとする。
 前項の規定による標識への記載をした事業主は、その旨を当該記載した状況を示す写真を添えて市長に届け出なければならない。