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提出先 |
開発指導課 開発事業指導チーム |
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受付日 |
毎月3日、18日及びそれぞれの前日 |
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審査期間 |
標準100日間 |
開発事業を行う場合は、事前に関係各課とそれぞれの事項について、また、関係諸機関・団体とも十分協議の上で提出されるようお願いします。
開発事業概要書は、原則として毎月3日、18日を受付締切日とし、その当日及び前日の各2日間に受付します。受付締切日の当日が市の休日に当たるときは、次の市の開庁日に、受付締切日の前日が市の休日に当たるときは、直前の市の開庁日に、それぞれ受付します。(年末・年始その他の理由がある場合は受付締切日を変更することがあります。)
受付締切日の1週間前には、開発事業概要の大幅な変更や手戻りがないよう、担当者の事前チェックを受けるようにしてください。提出部数は関係各課分が必要ですが、事業計画内容・規模等により異なりますので、事前チェックの際に担当者とご相談ください。
| 番号 | 書類名 | 備考 |
| 1 |
開発事業概要書 |
必要部数は担当者にご確認ください。 |
| 2 |
土地の登記に係る全部事項証明書 |
証明の日から3月を経過していないもの。 |
| 3 |
位置図 |
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| 4 |
現況図 |
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| 5 |
造成計画図 |
平面図、断面図、切盛部分求積図、切土を黄色、盛土を緑色 |
| 6 |
土地利用計画図 |
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| 7 |
排水計画平面図 |
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| 8 |
現況写真 |
カラー写真 |
| 9 |
開発区域求積図 |
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| 10 |
植栽計画図 |
求積図 |
| 11 |
建築物各階平面図、立面図(4面) |
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| 12 |
委任状 |
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| 13 |
その他 |
市長が必要と認める書面及び図書 |
開発事業概要書を提出した日から30日以内に所定の標識を設置してください。標識設置の報告がされた後、必要となる公共施設等の整備について市長より条件が付されますので、条件に基づき関係各課、関係諸機関・団体等との協議及び開発地の近隣住民等との協議が必要となります。
開発事業のうち、規則第16条に規定する開発事業審査会で審査を要する事業(敷地面積5ha以上又は換算戸数300戸以上)については別途、公共施設の整備に関して「教育施設」「福祉施設」「都市環境」の整備等を含めて、条件を付す場合があります。また、上記規模の事業については「大規模開発に伴う協力要請に関する指針」による協力要請があります。
条件を整理して「開発事業計画書」を提出してください。協議が整えば、規則第25条第3項及び第4項の規定に基づく標識への追記記載(朱書き)及び市長への届出(追記記載の標識の写真報告)を行ってください。届出日の翌日を1日目とし14日を経過した日以後(調停の申出があった場合は、調停の手続きが完了した日以後)市長と事業主との間で協定を締結します。
| 番号 | 書類名 | 備考 |
| 1 |
開発事業計画書 |
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| 2 |
市関係部局の意見に対する回答書 |
市関係部局の意見は標識設置状況写真提出後に通知する。 |
| 3 |
土地の登記に係る全部事項証明書 |
証明の日から3月を経過していないもの。 |
| 4 |
位置図 |
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| 5 |
現況図 |
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| 6 |
開発区域求積図 |
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| 7 |
造成計画図 |
平面図、断面図 |
| 8 |
土地利用計画図 |
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| 9 |
排水計画平面図 |
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| 10 |
植栽計画図 |
平面図、求積図 |
| 11 |
建築物各階平面図、立面図(4面) |
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| 12 |
建築物面積求積図 |
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| 13 |
近隣協議報告書 |
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| 14 |
近隣協議先範囲図 |
住宅地図に協議範囲を明記 |
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委任状 |
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| 16 |
その他 |
市長が必要と認める書面及び図書 |