■お知らせ■
「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」の改正を行いました。
「ワンルームマンション等の管理等に関する指導要綱」の改正を行いました。
(平成24年4月1日施行)
■開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則
(主な改正点)
・ 近隣協議範囲の変更
敷地面積が1ha以上の敷地において行う住宅戸数の増加、用途の変更及び区画の変更を伴わない既存建築物の床面積の20%以下の増築等について、敷地境界から15mの範囲の近隣に対しての協議を除外します。
ただし、建築する建築物の高さの1.5倍の範囲の近隣の方には協議が必要です。
・ 公園の配置基準の明確化
公共施設の整備を求めるのに適切な表現とする為に「プレイロット」を「自主管理の公園」に改めるほか、公園の配置を公道等から近い位置に配置することを求める記載を追加するなど表現の明確を図りました。
・ 消防活動空地の設置基準の特例の変更
より迅速な消防活動を展開する為に、消防活動空地の設置基準の特例を適用する場合に消防長が認める場合とする条項を追加しました。
・ 駐車場の緩和規定の変更、駐輪場の適用除外施設の変更
介護保険法改正に伴い高齢者の居住の安定確保に関する法律によるサービス付き高齢者向け住宅制度が創設されました。これまで、適合高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホームとして緩和規定等を適用してきたものを、住所地特例を受けるサービス付き高齢者向け住宅については駐車場緩和規定を適用し、自転車駐車場を適用除外とします。
■ワンルームマンション等の管理等に関する指導要綱
・ 住所地特例を受けるサービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームについて、一戸当たり専有面積の規定及び一般住宅の設置の規定は適用しないこととします。
| は じ め
に |
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西宮市内において、開発事業又は小規模開発事業を行う場合、開発許可申請(都市計画法第29条)又は建築確認申請に先立って開発事業・小規模開発事業・中高層建築物のうち、該当する事業の手続・届出が必要です。
また、地区計画区域内での行為のうち、該当する行為については届出が必要です。
(複数の手続、届出が必要な場合があります。)
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| 開発事業 |
小規模開発事業 |
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敷地面積が500m2以上若しくは換算戸数が10以上の建築物の建築、又は土地の区域の面積が500m2以上の宅地造成。
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敷地面積が500m2未満かつ、換算戸数が10未満の建築物の建築。
【小規模集合住宅等】
住戸、店舗、事務所等の戸数の合計が10以上となる建築物の建築で、開発事業に当たらないものをいう。
【その他】(PDF:49KB) 小規模集合住宅等以外の建築物の建築。(1〜9戸)
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| 中高層建築物 |
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建築物の高さが10mを超えるもの又は階数(地階を除く)が4以上の建築物を中高層建築物という。
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| 条例規則の略称 |
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まちづくり条例 : 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」
まちづくり規則 : 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」
紛争調整条例 : 「開発事業等に係る紛争調整に関する条例」
紛争調整規則 : 「開発事業等に係る紛争調整に関する条例施行規則」
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