開発事業等に伴い紛争が生じた場合、その解決を図り、良好な近隣関係及び生活環境の保持に資することを目的とした紛争調整の手続きを規定しています。調停申出があった場合、市による事前調査(調停申出の内容が条例の対象か、双方の主張について共通点の確認等)を行い当事者双方の申出であれば、調停委員(弁護士・一級建築士)による調停を開始します。当事者一方の申出の場合、調停申出通知を行い受諾の意思を確認し進めます。手続きの詳細については、建築調整課(電話0798-35-3789)におたずねください。
開発事業、小規模集合住宅等の建築、中高層建築物の建築に該当するもの
対象とする事業に伴って発生する日照、通風、採光の阻害、風害、電波障害(中高層建築物に限る)その他周辺の生活環境に及ぼす影響に関する当事者間の紛争
近隣住民等及び事業主
開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則第25条第4項の規定による、標識追記(朱書き)の写真報告を市長に届け出た日から14日間。
14日目が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日に、祝日の場合は翌日に繰り下げます。
年末年始の閉庁期間(12月29日〜1月3日)は14日間に算入できません。
75日間、期日5回を限度として行います。