開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

開発事業等におけるまちづくりに関する条例の概要


 西宮市は、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」を制定し、都市計画法の開発許可又は建築基準法の確認申請等に先立って届出を受け、市長等との協議を求めています。協議をする内容は大別して3つ、建築物等の形態制限、公共施設等の整備、近隣住民等との協議です。


             
事業種別 開発事業 小規模開発事業 中高層建築物
開発事業 開発事業
(簡略協議事業)
小規模集合住宅等 小規模開発事業(その他)
定義
  • 敷地面積500m2以上の建築物の建築

  • 換算戸数が10以上の建築物の建築

  • 土地の区域の面積が500m2以上の宅地造成

開発事業のうち次に掲げる事業

  • 戸建専用住宅、戸建併用住宅の建築

  • 住宅戸数増加や用途・区画の変更がない1千m2未満の増築又は1千m2未満で換算戸数10未満の改築

  • 販売促進用モデルルームの建築

  • 駅舎、高架下等の建築物の建築

  • 道路、公園等公共施設内の建築物の建築

  • 自治会が管理運営する自治会館等の建築

  • 市長が特に認めるもの

小規模開発事業のうち、住戸等の戸数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築

敷地面積が500m2未満で換算戸数が10未満の建築物のうち小規模集合住宅等以外の建築物の建築

  • 高さが10mを超える建築物、又は地階を除く階数が4以上の建築物

標準協議期間

100日間

7日間

30日間

7日間

45日間

建築物等の形態制限

最低敷地面積
外壁後退距離

最低敷地面積
外壁後退距離

最低敷地面積

公共施設等の整備

道路
排水施設
公園
敷地内の緑化
消防水利施設等
給水施設
駐車場
自転車駐車場
清掃施設
集会施設
連絡表示板
管理人室設置





敷地内の緑化



駐車場







駐車場

清掃施設

連絡表示板設置
地下室浸水対策













地下室浸水対策








近隣住民等との協議

必要

自主的な工事説明をお願いします

必要

自主的な工事説明をお願いします

必要

その他
  • 敷地面積5ha以上又は換算戸数300戸以上は「開発事業審査会」及び「大規模開発に伴う協力要請に関する指針」の対象

  • 災害対策(地震、火災、浸水その他)   

  • 地区計画

  • 建築協定

       
   
  • 電波妨害防止対策

  • 地質調査報告書



●条例上の言葉の定義

建築物

建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

建築

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

住宅

居室、炊事設備及び便所を有し、構造上居住の用に供する建築物をいう。

集合建築物

1棟の建物内に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所その他これらに類する用途に供することができるもの(住戸等)を有する建築物で、これらの住戸等の全部又は一部を住居の用に供するものをいう

換算戸数

建築しようとする住宅又は住宅等の数に次の割合を乗じて得た戸数とする。

戸当たり専有床面積

25m2以下のもの

(3分の1)

25m2を超え40m2以下

(2分の1)

40m2を超えるもの

(1)

単身者住宅

1戸当たりの専有面積が40m2以下の住宅をいう。