西宮市は、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」を制定し、都市計画法の開発許可又は建築基準法の確認申請等に先立って届出を受け、市長等との協議を求めています。協議をする内容は大別して3つ、建築物等の形態制限、公共施設等の整備、近隣住民等との協議です。
| 事業種別 | 開発事業 | 小規模開発事業 | 中高層建築物 | ||
| 開発事業 | 開発事業 (簡略協議事業) |
小規模集合住宅等 | 小規模開発事業(その他) | ||
| 定義 |
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開発事業のうち次に掲げる事業
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小規模開発事業のうち、住戸等の戸数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築 |
敷地面積が500m2未満で換算戸数が10未満の建築物のうち小規模集合住宅等以外の建築物の建築 |
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| 標準協議期間 |
100日間 |
7日間 |
30日間 |
7日間 |
45日間 |
| 建築物等の形態制限 |
最低敷地面積 |
最低敷地面積 |
最低敷地面積 |
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| 公共施設等の整備 |
道路 |
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| 近隣住民等との協議 |
必要 |
自主的な工事説明をお願いします |
必要 |
自主的な工事説明をお願いします |
必要 |
| その他 |
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建築物 |
建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。 |
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建築 |
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 |
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住宅 |
居室、炊事設備及び便所を有し、構造上居住の用に供する建築物をいう。 |
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集合建築物 |
1棟の建物内に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所その他これらに類する用途に供することができるもの(住戸等)を有する建築物で、これらの住戸等の全部又は一部を住居の用に供するものをいう |
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換算戸数 |
建築しようとする住宅又は住宅等の数に次の割合を乗じて得た戸数とする。 |
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戸当たり専有床面積 | |||
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25m2以下のもの |
(3分の1) |
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25m2を超え40m2以下 |
(2分の1) |
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40m2を超えるもの |
(1) |
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単身者住宅 |
1戸当たりの専有面積が40m2以下の住宅をいう。 |
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