開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

大規模開発に伴う協力要請に関する指針


 大規模開発とは、敷地面積(区画面積)が5ヘクタール以上の開発事業、又は換算戸数が300以上の開発事業をいいます。大規模開発に伴い周辺の良好な都市環境を確保するために対策が必要であると市長が認めるときは、大規模開発を行う事業主に対して協力を求めています。
 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」の手続前に、市長との協議が必要です。事業主との合意内容に基づき協定を締結します。


大規模開発の事業主と協議し、協力を要請する事項は以下の内容です。

(1)良好な市街地形成を図るため都市施設の整備について
     都市施設とは道路・下水・公園・緑地・交通など

(2)教育・福祉・文化環境の施設の充実について
     その施設の築造や機能の改善など

(3)地域福祉活動などの推進を図るため公共公益施設用地の確保について
     開発面積×2%以上かつ最低必要面積1,000u以上

(4)その他、市長が必要と認めるもの


 詳しくは、


「大規模開発に伴う協力要請に関する指針」(PDF:7KB)をご覧ください。