開発指導課
最終更新日:平成24年4月1日

ワンルームマンション等の管理等に関する指導要綱について


 

 本要綱において「ワンルームマンション等」とは、単身者住宅(1戸当たりの専有面積が40u以下の住宅をいう。)を10戸以上有する集合建築物をいいます。地域における良好なコミュニティの形成のため、次のような指導を行っています。

  • 単身者住宅の総戸数が10以上の場合は、全ての住戸において1戸当たり専有面積を25u以上とすること。
    ただし、住所地特例を受けるサービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームについては適用しないこととします。

  • 単身者住宅の総戸数が50以上の場合は、単身者住宅の総戸数から50を減じた数の5分の1を切り上げた数の戸数を、一般住宅(1戸当たりの専有面積が40uを超える住宅をいう。)とすること。  
    ただし、住所地特例を受けるサービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームについては適用しないこととします。

  • 単身者住宅の総戸数が50以上の場合は、土・日・祝日を除き管理人が駐在して管理を行い、単身者住宅の総戸数が100以上の場合は、管理人が常駐して管理を行うこと。

  • 近隣への迷惑行為の禁止、周辺道路への駐車・駐輪の禁止、ゴミ収集日の厳守、自治会等との約束事項を管理規約に盛り込むこと。

  • サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム類似施設である場合は、西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱第4条に基づく事前協議完了通知書の写しを添付すること。