■お知らせ■
「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」の改正を行いました。
(平成23年7月1日施行)
■開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則
(改正点)
西宮市駐車施設附置条例が改正されたことに伴い、建築敷地の過半が
商業系用途地域での住宅以外の用に供する床面積に対する駐車場の設置台数の規定は適用しません。
※住宅の用に供する部分の規定に変更はありません。なお、住宅以外の用に供する床面積に対して西宮市駐車施設附置条例に基づく設置台数は必要です。
・平成23年6月30日まで
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住宅以外の用に供する建築物 |
住宅 |
| 開発条例 |
床面積(公共歩廊、駐車場(車路含む)を除く)250u(延べ面積2000u以上は200u)に1台又は店舗事務所の数に相当する台数 |
戸数の35% 単身住宅は25% |
規則改正 (建築敷地の過半が商業系用途地域での基準) |
条例規定なし |
戸数の35% 単身住宅は25% (変更なし) |
※ 建築敷地の過半が住宅系用途地域の場合は平成23年6月30日までの基準と変わりません
※ 附置条例に基づく設置台数は必要
| は じ め
に |
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西宮市内において、開発事業又は小規模開発事業を行う場合、開発許可申請(都市計画法第29条)又は建築確認申請に先立って開発事業・小規模開発事業・中高層建築物のうち、該当する事業の手続・届出が必要です。
また、地区計画区域内での行為のうち、該当する行為については届出が必要です。
(複数の手続、届出が必要な場合があります。)
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| 開発事業 |
小規模開発事業 |
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敷地面積が500m2以上若しくは換算戸数が10以上の建築物の建築、又は土地の区域の面積が500m2以上の宅地造成。
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敷地面積が500m2未満かつ、換算戸数が10未満の建築物の建築。
【小規模集合住宅等】
住戸、店舗、事務所等の戸数の合計が10以上となる建築物の建築で、開発事業に当たらないものをいう。
【その他】(PDF:22KB) 小規模集合住宅等以外の建築物の建築。(1〜9戸)
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| 中高層建築物 |
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建築物の高さが10mを超えるもの又は階数(地階を除く)が4以上の建築物を中高層建築物という。
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| 条例規則の略称 |
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まちづくり条例 : 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」
まちづくり規則 : 「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則」
紛争調整条例 : 「開発事業等に係る紛争調整に関する条例」
紛争調整規則 : 「開発事業等に係る紛争調整に関する条例施行規則」
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