造成主は、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行うときは、工事に着手する前に、市長の許可を受けなければなりません。
また、国又は都道府県(指定都市、中核市又は特例市の区域内においては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市を含む。)が宅地造成に関する工事を行うときは、市長の許可に代えて、市長との協議が成立することが必要です。
なお、平成18年の法改正(平成18年9月30日施行)により、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該開発許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事は、宅地造成等規制法による許可が不要になりました。