西宮市開発審査グループ
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近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域図
届出の必要な行為
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近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域とは「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」において、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい土地の区域を国土交通大臣が指定したものです。
この区域の緑地を保全するため、近郊緑地保全区域内において、建築物の新築等の行為を行うときには、あらかじめ、西宮市長にその旨を届け出なければなりません。