風致地区とは
風致地区は、都市における風致を維持するために、都市計画によって定められる地域地区をいいます。「都市の風致」とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観をいい、本制度の対象となる地区は、良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
西宮市には6つの風致地区が定められており、10ヘクタール以上の風致地区については、兵庫県の「風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」等で規制の内容が定められています。また、10ヘクタール未満の風致地区(広田山風致地区)については、西宮市の「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」等で規制の内容が定められています。