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兵庫県で観測された津波の記録 津波ハザードマップについて

津波とは
 海底で発生する地震や火山活動に伴う、海底地盤の隆起や沈降などにより、その周辺の海水が上下に変動することによって、陸地へ押し寄せてきます。これを津波と言います。

津波に対する心構え

 津波は地震発生に伴い、突発的に襲ってくるため、海の近くにいるときどのような行動が必要かを知っておくことは、自分や家族の命を守るためにも非常に大切なことです。
 以下のように、平常時から「津波に対する心構え」を持ち、津波による被害から身を守りましょう。

海岸・河川敷周辺にいて、強い地震や長い時間(1分間以上)の揺れを感じたら、すぐに避難する。
テレビやラジオの情報をもとに、すぐ避難する。
市役所職員・消防職員・警察官からの指示や、サイレン・広報車による避難勧告や指示があったら、すぐに避難する。
海岸・河川敷から離れて、できるだけ山側へ避難する。あるいは、より高い場所(鉄骨および鉄筋コンクリートの堅牢な建物)へ避難する。
自動車はやめて、歩いて避難する。
津波は、繰り返し襲ってくるので、津波警報や注意報が解除されるまで、海岸や河川敷に近づかない。
正しい情報をラジオ・テレビ・広報車などを通じて入手して、冷静に行動する。

津波情報と取得方法

阪神南地域における地震・津波予警報は気象庁大阪管区気象台の発表するところによります。     大阪管区気象台へリンク


■津波情報の種類と内容は次表のとおりです。(気象庁)

津波情報の種類

内    容

津波予報

津波の発生のおそれがある場合に、地震が発生してから約3分を目標に津波警報(大津波、津波)または津波注意報(津波注意)を発表。(次の表を参照)

津波の到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さをメートル単位で発表

各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表

津波観測に関する情報

実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表


■津波予警報の種類、解説等については次表のとおりです。

予報の種類

予報文

発表される津波の高さ

津波警報

大津波

高いところで、3m程度以上の津波が予想されますので、厳重に警戒してください。

3m、4m、6m、

8m、10m以上

津波

高いところで、2m程度の津波が予想されますので、警戒してください。

1m、2m

津波注意報

津波注意

高いところで、0.5m程度の津波が予想されますので、注意してください。

0.5m


(注)
  • 津波の発生のおそれがある場合に、地震が発生してから約3分を目標に発表。
  • 津波による災害のおそれがない場合には、「津波の心配はない」旨、または「若干の海面変動があるかもしれないが、被害の心配はない」旨について、地震情報に含めて発表する。
  • 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、「津波警報解除」または「津波注意報解除」として速やかに通知する。
  • 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位の差であり、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

市の初期活動体制
市は、気象庁より津波予報区「兵庫県瀬戸内海沿岸」(下図参照)に対し、津波注意報及び警報が発令された場合、次の組織の設置及び防災指令が発令されたものとし、ただちに避難勧告や避難指示など必要な対策を行なうものとしています。

予警報の種類

組織の設置及び防災指令

津波注意報

災害応急対策室を設置する。

津波警報

防災指令第1号発令と同時に災害対策本部を設置する。

大津波警報(3〜4m)

防災指令第2号発令と同時に災害対策本部を設置する。

大津波警報(6m以上)

防災指令第3号発令と同時に災害対策本部を設置する。

*災害状況に応じて、現地災害対策本部を設置する。

*市内で震度5以上が観測されたときは、防災指令第1号が発令されたものとみなされる。 
■西宮市の津波予報区は          「兵庫県瀬戸内海沿岸」です。」

避難勧告及び避難指示の発令
@発令者及び避難勧告・指示の発令基準
市長は、津波による災害からの安全確保を最優先に考え、次の基準により可能な限り早期に津波重点対策地区の住民、海浜等利用者等に対し、避難勧告又は避難指示を発令することにしています。
津波注意報が発表されたとき 津波重点対策地区住民及び海浜公園、ヨットハーバー、河川公園、係留船舶等の防潮施設外海浜等利用者に対して避難勧告を発令する。
津波警報(津波、大津波)が発表されたとき 津波重点対策地区住民及び海浜公園、ヨットハーバー、河川公園、係留船舶等の防潮施設外海浜等利用者に対して避難勧告もしくは指示を発令する。

A避難勧告・指示等の伝達方法
市の広報車や地域情報メディア(市のホームページ、ケーブルテレビ9チャンネル「フロムにしのみや」、さくらFMなど)により伝達を行うとともに、必要に応じ職員を派遣し戸別訪問等により徹底を図るよう努めます。しかし、災害時にはより迅速な避難行動が被害の軽減につながります。このため、各自主防災組織や自治組織等、地域の協力を得て組織的な伝達体制の整備が必要です。