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災害緊急時には、危険地区の住民の皆さんに避難を勧告又は指示することがあります。
 避難勧告・指示の基準と伝達方法については、次のとおりとなります。
区  分 基準及び方法
条件 当該地域又は土地建物等に、災害の発生する恐れのある場合。
伝達内容 勧告者、避難すべき理由、避難先、避難所に至る経路。
伝達方法 広報車による伝達、広範囲にわたる場合その他必要に応じたテレビ放送、ラジオ放送、口頭による伝達、サイレン(水防第4信号)を併用する。



避難勧告・指示の流れ (災害対策基本法第 60,61条)