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指定学校の変更・区域外就学について

最終更新日:2009年08月18日
ID:6645
 教育委員会では、市立小・中学校への就学について、お住まいの住所により、学校を指定しています。
 しかし、特別な事由がある場合、保護者の申し出により、指定学校以外の学校への就学が認められる場合があります。
  ※別表、「指定学校変更(区域外就学を含む)許可基準」参照
 学校または学事・学校改革グループへご相談ください。
 
指定学校変更とは、西宮市内の指定された学校を変更すること。
区域外就学とは、西宮市外から西宮市内の学校に就学すること。



指定学校変更(区域外就学を含む)許可基準

区分事由対象学年許可期間添付書類
転居等によるとき引越し等のため校区が変わり転校しなければならないが、そのまま従前の学校に就学する場合小学校1~4年学年末まで住民異動届の写し
5~6年卒業まで
中学校1年学年末まで
2~3年卒業まで
事情により住民票は別のところにあるが、実際に居住している住所の学校へ就学する場合小・中学校の全学年引越し日まで住民異動届の写し、民生委員・児童委員の状況確認書・意見書
住宅の購入等により、転居することが確定している校区の学校へあらかじめ就学する場合小・中学校の全学年転居する日の属する学年の始めから引越し予定年月日・場所が確認できる書類
保護者の就業等の事情により、児童生徒等の保護監督に支障があるとき保護者が商店等を営業しており、商店等のある校区の学校へ就学する場合小・中学校の全学年商店等から通学することが適当と認めた期間保護者の申立書兼誓約書
保護者が遅くまで働いているため、祖父母宅等のある校区の学校へ就学する場合小・中学校の全学年祖父母宅等から通学することが適当と認めた期間保護者の申立書兼誓約書、祖父母等の申立書兼誓約書、保護者の勤務時間証明書
児童生徒を保護者以外の者の家で居住させ、居住する家のある校区の学校へ就学する場合小・中学校の全学年保護者以外の者の家で居住し通学している期間保護者の申立書兼誓約書、居住する家の者の申立書兼誓約書
教育的配慮が必要であると認められるときいじめ・不登校等で指定学校以外の学校へ就学することで問題が解消されると見込まれる場合小・中学校の全学年理由の存する期間学校長の副申書
病気等、身体的理由により指定学校への就学が困難であり、就学可能な学校への変更を希望する場合小・中学校の全学年理由の存する期間学校長の副申書、医師の診断書
兄弟姉妹が指定学校変更を許可されており、同じ学校へ就学する場合小・中学校の全学年理由の存する期間 
その他、校区調整等教育委員会が特別の理由があると認める場合小・中学校の全学年理由の存する期間 


※上記は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。

※保護者からの申し立てにより、やむを得ない事由であり、保護者の管理下で通学の安全が確保されるとともに、就学に支障がないと学校長が認めた場合に適用し、教育委員会が許可します。

※毎年、年度更新の手続きが必要です。

 お問合せ先

学事・学校改革グループ
西宮市六湛寺町8-26 教育委員会庁舎 1階
Tel.0798-35-3850
Fax.0798-22-7019