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手続・申請

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

最終更新日:2009年12月09日
ID:5260

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況を報告していただきます。

 平成18年7月環境省令第23号により、平成20年から産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告が必要になりました。(今までは平成12年厚生省令第115号により当分の間猶予となっていました。)
廃棄物処理法第12条の3第6項廃棄物処理法施行規則第8条の27平成12年厚生省令第115号附則第2条平成18年7月環境省令第23号第4条
 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第二十七条に規定する市にあっては市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 当分の間、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第百十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条中「当分の間」を「平成二十年四月一日までは」に改める。


要領

1 対象となる事業者は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含みます。)を排出する事業者で、マニフェストを交付している事業者(中間処理業者を含みます。)です。(電子マニフェストを使用している分については対象ではありません。)

2 法定の様式がありますので、からダウンロードしてください。(平成18年7月環境省令第23号により様式も改正されていますので、ご注意ください。)

3 平成20年度以降は、毎年前年度分について提出していただきます。

4 建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、ひとまとめにしたうえで記入してください。

5 提出先は事業場所在地を管轄する産業廃棄物関係事務を行っている都道府県又は政令市です。(西宮市の担当課は、下記お問合せ先の産業廃棄物対策課です。)

6 提出期限は毎年6月30日です。

7 各項目について
(1) 業種
 日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。(下方に分類を載せています。
(2) 産業廃棄物の種類
 廃棄物処理法の区分(燃え殻、汚泥等)に準拠してください。
 ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
 ※特別管理産業廃棄物についても報告が必要です。
 ※処理委託した産業廃棄物のなかに石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物に係るものを明示してください。
(3) 排出量
 単位は「トン」を用いて記載してください。それが困難な場合は、種類ごとにトンに換算して記入してください。(下方に換算表を載せていますので参考にしてください。

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その他

 従来から西宮市独自で排出事業者のみなさまにご提出いただいている「特別管理産業廃棄物処理実績報告書」については、上記報告書の内容と重複することになりますので、平成19年度の報告(平成18年度の実績報告)を最後にします。

 上記内容以外の詳細につきましては、決まり次第その都度このページでお知らせします。

 事業者のみなさまにおかれましては、平成20年度からの報告(平成19年度からの実績報告)に備え、マニフェストや帳簿の整理の徹底等をお願いします。

 上述のように、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが集計して報告を行うため、交付等状況報告は必要ありません。

 電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、紙マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
 ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
 【電子マニフェスト導入の利点】
①事務の効率化
・パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
・排出事業者による管理票の保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・管理票データの加工が容易
・事務効率化による人件費の削減
②法令の遵守
・管理票の誤記・記載漏れを防止
・排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
③データの透明性
・管理票の偽造を防止
・管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存
④管理票交付状況の行政報告
・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため排出事業者の報告が不要

 電子マニフェストについての詳細や加入手続は、運営している(財)日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご覧ください。

(財)日本産業廃棄物処理振興センターでは、平成20年1月31日まで電子マニフェスト加入促進キャンペーンとして、電子マニフェストの加入料を無料(基本料・利用料は必要)としております。
また、平成19年10月1日から医療業(診療所)やガソリンスタンド等の少量排出事業者が集団で加入する場合の割引料金制を新たに導入します。


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参考資料

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
【参考:日本標準産業分類】(分類の詳細については総務省統計局のページをご覧ください。)
大分類中分類
A農業01農業
B林業02林業
C漁業03漁業
04水産養殖業
D鉱業05鉱業
E建設業06総合工事業
07職別工事業(設備工事業を除く)
08設備工事業
F製造業09食料品製造業
10飲料・たばこ・飼料製造業
11繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)
12衣服・その他の繊維製品製造業
13木材・木製品製造業(家具を除く)
14家具・装備品製造業
15パルプ・紙・紙加工品製造業
16印刷・同関連業
17化学工業
18石油製品・石炭製品製造業
19プラスチック製品製造業(別掲を除く)
20ゴム製品製造業
21なめし革・同製品・毛皮製造業
22窯業・土石製品製造業
23鉄鋼業
24非鉄金属製造業
25金属製品製造業
26一般機械器具製造業
27電気機械器具製造業
28情報通信機械器具製造業
29電子部品・デバイス製造業
30輸送用機械器具製造業
31精密機械器具製造業
32その他の製造業
G電気・ガス・熱供給・水道業33電気業
34ガス業
35熱供給業
36水道業
H情報通信業37通信業
38放送業
39情報サービス業
40インターネット附随サービス業
41映像・音声・文字情報制作業
I運輸業42鉄道業
43道路旅客運送業
44道路貨物運送業
45水運業
46航空運輸業
47倉庫業
48運輸に附帯するサービス業
J卸売・小売業49各種商品卸売業
50繊維・衣服等卸売業
51飲食料品卸売業
52建築材料,鉱物・金属材料等卸売業
53機械器具卸売業
54その他の卸売業
55各種商品小売業
56織物・衣服・身の回り品小売業
57飲食料品小売業
58自動車・自転車小売業
59家具・じゅう器・機械器具小売業
60その他の小売業
K金融・保険業61銀行業
62協同組織金融業
63郵便貯金取扱機関,政府関係金融機関
64貸金業,投資業等非預金信用機関
65証券業,商品先物取引業
66補助的金融業,金融附帯業
67保険業(保険媒介代理業,保険サ-ビス業を含む)
L不動産業68不動産取引業
69不動産賃貸業・管理業
M飲食店,宿泊業70一般飲食店
71遊興飲食店
72宿泊業
N医療,福祉73医療業
74保健衛生
75社会保険・社会福祉・介護事業
O教育,学習支援業76学校教育
77その他の教育,学習支援業
P複合サービス事業78郵便局(別掲を除く)
79協同組合(他に分類されないもの)
Qサービス業80専門サービス業(他に分類されないもの)
81学術・開発研究機関
82洗濯・理容・美容・浴場業
83その他の生活関連サービス業
84娯楽業
85廃棄物処理業
86自動車整備業
87機械等修理業(別掲を除く)
88物品賃貸業
89広告業
90その他の事業サービス業
91政治・経済・文化団体
92宗教
93その他のサービス業
94外国公務
R公務(他に分類されないもの)95国家公務
96地方公務
S分類不能の産業99分類不能の産業

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【参考:立法メートルからトンへの換算表】
産業廃棄物の種類換算係数 排出量が容積(立方メートル)でしかわからない場合は、左の換算係数を使用して重量(トン)に換算してください。


〖「排出量(トン)」=「容積(立方メートル)」×「換算係数」〗



 例えば、マニフェストに廃プラスチック類100立方メートルと記載して交付している場合、

100立方メートル×換算係数0.35=35トン

となりますので、交付等状況報告書には35トンと記載します。

 また、ドラム缶(200リットル)入りの廃酸を200本排出した場合は、

200リットル×200本=40,000リットル

1,000リットルが1立方メートルですので、40,000リットルは40立方メートルです。したがって

40立方メートル×換算係数1.25=50トン

となります。




 特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ1~19に該当する品目の換算係数に準拠します。


 「2t車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに換算係数をかけてトン数を計算してください。
1燃え殻1.14
2汚泥1.10
3廃油0.90
4廃酸1.25
5廃アルカリ1.13
6廃プラスチック0.35
7紙くず0.30
8木くず0.55
9繊維くず0.12
10動植物性残さ1.00
11動物系固形不要物1.00
12ゴムくず0.52
13金属くず1.13
14ガラス陶磁器くず1.00
15鉱さい1.93
16がれき類1.48
17動物のふん尿1.00
18動物の死体1.00
19ばいじん1.26
2013号廃棄物1.00
21建設混合廃棄物0.26
22廃電気機械器具1.00
23感染性産業廃棄物0.30
24廃石綿等0.30

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 お問合せ先

産業廃棄物対策課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
Tel.0798-35-3277
Fax.0798-33-2551