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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について
更新日:2011年6月24日
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況を報告していただきます。
平成18年7月環境省令第23号により、平成20年から産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告が必要になりました。(今までは平成12年厚生省令第115号により当分の間猶予となっていました。)
| 廃棄物処理法第12条の3第7項 | 廃棄物処理法施行規則第8条の27 | 平成12年厚生省令第115号附則第2条 | 平成18年7月環境省令第23号第4条 |
| 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 | 法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第二十七条に規定する市にあっては市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 | 当分の間、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第百十五号)の一部を次のように改正する。 附則第二条中「当分の間」を「平成二十年四月一日までは」に改める。 |
要領
1 対象となる事業者は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含みます。)を排出する事業者で、マニフェストを交付している事業者(中間処理業者を含みます。)です。(電子マニフェストを使用している分については対象ではありません。)
2 法定の様式がありますので、下からダウンロードしてください。(平成18年7月環境省令第23号により様式も改正されていますので、ご注意ください。)
3 平成20年度以降は、毎年前年度分について提出していただきます。
4 建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、ひとまとめにしたうえで記入してください。
5 提出先は事業場所在地を管轄する産業廃棄物関係事務を行っている都道府県又は政令市です。(西宮市の担当課は、下記お問合せ先の産業廃棄物対策課です。)
6 提出期限は毎年6月30日です。
7 各項目について
(1) 業種
日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。(下方に分類を載せています。)
(2) 産業廃棄物の種類
廃棄物処理法の区分(燃え殻、汚泥等)に準拠してください。
ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
※特別管理産業廃棄物についても報告が必要です。
※処理委託した産業廃棄物のなかに石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物に係るものを明示してください。
(3) 排出量
単位は「トン」を用いて記載してください。それが困難な場合は、種類ごとにトンに換算して記入してください。
2 法定の様式がありますので、下からダウンロードしてください。(平成18年7月環境省令第23号により様式も改正されていますので、ご注意ください。)
3 平成20年度以降は、毎年前年度分について提出していただきます。
4 建設現場等の設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、ひとまとめにしたうえで記入してください。
5 提出先は事業場所在地を管轄する産業廃棄物関係事務を行っている都道府県又は政令市です。(西宮市の担当課は、下記お問合せ先の産業廃棄物対策課です。)
6 提出期限は毎年6月30日です。
7 各項目について
(1) 業種
日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。(下方に分類を載せています。)
(2) 産業廃棄物の種類
廃棄物処理法の区分(燃え殻、汚泥等)に準拠してください。
ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
※特別管理産業廃棄物についても報告が必要です。
※処理委託した産業廃棄物のなかに石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物に係るものを明示してください。
(3) 排出量
単位は「トン」を用いて記載してください。それが困難な場合は、種類ごとにトンに換算して記入してください。
その他
上述のように、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが集計して報告を行うため、交付等状況報告は必要ありません。
電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、紙マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
【電子マニフェスト導入の利点】
①事務の効率化
・パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
・排出事業者による管理票の保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・管理票データの加工が容易
・事務効率化による人件費の削減
②法令の遵守
・管理票の誤記・記載漏れを防止
・排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
③データの透明性
・管理票の偽造を防止
・管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存
④管理票交付状況の行政報告
・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため排出事業者の報告が不要
電子マニフェストについての詳細や加入手続は、運営している財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご覧ください。
また、記入に際しましては、下記の兵庫県の作成要領をご参考ください。この中で必要に応じて“兵庫県”を“西宮市”に読み替えてご利用ください。
電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、紙マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
【電子マニフェスト導入の利点】
①事務の効率化
・パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
・排出事業者による管理票の保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・管理票データの加工が容易
・事務効率化による人件費の削減
②法令の遵守
・管理票の誤記・記載漏れを防止
・排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止
③データの透明性
・管理票の偽造を防止
・管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存
④管理票交付状況の行政報告
・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため排出事業者の報告が不要
電子マニフェストについての詳細や加入手続は、運営している財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご覧ください。
また、記入に際しましては、下記の兵庫県の作成要領をご参考ください。この中で必要に応じて“兵庫県”を“西宮市”に読み替えてご利用ください。










