| 廃棄物処理法第12条の3第6項 | 廃棄物処理法施行規則第8条の27 | 平成12年厚生省令第115号附則第2条 | 平成18年7月環境省令第23号第4条 |
| 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 | 法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(令第二十七条に規定する市にあっては市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 | 当分の間、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第百十五号)の一部を次のように改正する。 附則第二条中「当分の間」を「平成二十年四月一日までは」に改める。 |
| 上述のように、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが集計して報告を行うため、交付等状況報告は必要ありません。 電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、紙マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。 ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。 【電子マニフェスト導入の利点】 ①事務の効率化 ・パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能 ・排出事業者による管理票の保存が不要 ・廃棄物の処理状況の確認が容易 ・管理票データの加工が容易 ・事務効率化による人件費の削減 ②法令の遵守 ・管理票の誤記・記載漏れを防止 ・排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動的に通知し、確認漏れを防止 ③データの透明性 ・管理票の偽造を防止 ・管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存 ④管理票交付状況の行政報告 ・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報告するため排出事業者の報告が不要 電子マニフェストについての詳細や加入手続は、運営している(財)日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご覧ください。 ※(財)日本産業廃棄物処理振興センターでは、平成20年1月31日まで電子マニフェスト加入促進キャンペーンとして、電子マニフェストの加入料を無料(基本料・利用料は必要)としております。 また、平成19年10月1日から医療業(診療所)やガソリンスタンド等の少量排出事業者が集団で加入する場合の割引料金制を新たに導入します。 |

| 大分類 | 中分類 |
| A農業 | 01農業 |
| B林業 | 02林業 |
| C漁業 | 03漁業 |
| 04水産養殖業 | |
| D鉱業 | 05鉱業 |
| E建設業 | 06総合工事業 |
| 07職別工事業(設備工事業を除く) | |
| 08設備工事業 | |
| F製造業 | 09食料品製造業 |
| 10飲料・たばこ・飼料製造業 | |
| 11繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | |
| 12衣服・その他の繊維製品製造業 | |
| 13木材・木製品製造業(家具を除く) | |
| 14家具・装備品製造業 | |
| 15パルプ・紙・紙加工品製造業 | |
| 16印刷・同関連業 | |
| 17化学工業 | |
| 18石油製品・石炭製品製造業 | |
| 19プラスチック製品製造業(別掲を除く) | |
| 20ゴム製品製造業 | |
| 21なめし革・同製品・毛皮製造業 | |
| 22窯業・土石製品製造業 | |
| 23鉄鋼業 | |
| 24非鉄金属製造業 | |
| 25金属製品製造業 | |
| 26一般機械器具製造業 | |
| 27電気機械器具製造業 | |
| 28情報通信機械器具製造業 | |
| 29電子部品・デバイス製造業 | |
| 30輸送用機械器具製造業 | |
| 31精密機械器具製造業 | |
| 32その他の製造業 | |
| G電気・ガス・熱供給・水道業 | 33電気業 |
| 34ガス業 | |
| 35熱供給業 | |
| 36水道業 | |
| H情報通信業 | 37通信業 |
| 38放送業 | |
| 39情報サービス業 | |
| 40インターネット附随サービス業 | |
| 41映像・音声・文字情報制作業 | |
| I運輸業 | 42鉄道業 |
| 43道路旅客運送業 | |
| 44道路貨物運送業 | |
| 45水運業 | |
| 46航空運輸業 | |
| 47倉庫業 | |
| 48運輸に附帯するサービス業 | |
| J卸売・小売業 | 49各種商品卸売業 |
| 50繊維・衣服等卸売業 | |
| 51飲食料品卸売業 | |
| 52建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | |
| 53機械器具卸売業 | |
| 54その他の卸売業 | |
| 55各種商品小売業 | |
| 56織物・衣服・身の回り品小売業 | |
| 57飲食料品小売業 | |
| 58自動車・自転車小売業 | |
| 59家具・じゅう器・機械器具小売業 | |
| 60その他の小売業 | |
| K金融・保険業 | 61銀行業 |
| 62協同組織金融業 | |
| 63郵便貯金取扱機関,政府関係金融機関 | |
| 64貸金業,投資業等非預金信用機関 | |
| 65証券業,商品先物取引業 | |
| 66補助的金融業,金融附帯業 | |
| 67保険業(保険媒介代理業,保険サ-ビス業を含む) | |
| L不動産業 | 68不動産取引業 |
| 69不動産賃貸業・管理業 | |
| M飲食店,宿泊業 | 70一般飲食店 |
| 71遊興飲食店 | |
| 72宿泊業 | |
| N医療,福祉 | 73医療業 |
| 74保健衛生 | |
| 75社会保険・社会福祉・介護事業 | |
| O教育,学習支援業 | 76学校教育 |
| 77その他の教育,学習支援業 | |
| P複合サービス事業 | 78郵便局(別掲を除く) |
| 79協同組合(他に分類されないもの) | |
| Qサービス業 | 80専門サービス業(他に分類されないもの) |
| 81学術・開発研究機関 | |
| 82洗濯・理容・美容・浴場業 | |
| 83その他の生活関連サービス業 | |
| 84娯楽業 | |
| 85廃棄物処理業 | |
| 86自動車整備業 | |
| 87機械等修理業(別掲を除く) | |
| 88物品賃貸業 | |
| 89広告業 | |
| 90その他の事業サービス業 | |
| 91政治・経済・文化団体 | |
| 92宗教 | |
| 93その他のサービス業 | |
| 94外国公務 | |
| R公務(他に分類されないもの) | 95国家公務 |
| 96地方公務 | |
| S分類不能の産業 | 99分類不能の産業 |
| 産業廃棄物の種類 | 換算係数 | 排出量が容積(立方メートル)でしかわからない場合は、左の換算係数を使用して重量(トン)に換算してください。 〖「排出量(トン)」=「容積(立方メートル)」×「換算係数」〗 例えば、マニフェストに廃プラスチック類100立方メートルと記載して交付している場合、 100立方メートル×換算係数0.35=35トン となりますので、交付等状況報告書には35トンと記載します。 また、ドラム缶(200リットル)入りの廃酸を200本排出した場合は、 200リットル×200本=40,000リットル 1,000リットルが1立方メートルですので、40,000リットルは40立方メートルです。したがって 40立方メートル×換算係数1.25=50トン となります。 特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ1~19に該当する品目の換算係数に準拠します。 「2t車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに換算係数をかけてトン数を計算してください。 | |
| 1 | 燃え殻 | 1.14 | |
| 2 | 汚泥 | 1.10 | |
| 3 | 廃油 | 0.90 | |
| 4 | 廃酸 | 1.25 | |
| 5 | 廃アルカリ | 1.13 | |
| 6 | 廃プラスチック | 0.35 | |
| 7 | 紙くず | 0.30 | |
| 8 | 木くず | 0.55 | |
| 9 | 繊維くず | 0.12 | |
| 10 | 動植物性残さ | 1.00 | |
| 11 | 動物系固形不要物 | 1.00 | |
| 12 | ゴムくず | 0.52 | |
| 13 | 金属くず | 1.13 | |
| 14 | ガラス陶磁器くず | 1.00 | |
| 15 | 鉱さい | 1.93 | |
| 16 | がれき類 | 1.48 | |
| 17 | 動物のふん尿 | 1.00 | |
| 18 | 動物の死体 | 1.00 | |
| 19 | ばいじん | 1.26 | |
| 20 | 13号廃棄物 | 1.00 | |
| 21 | 建設混合廃棄物 | 0.26 | |
| 22 | 廃電気機械器具 | 1.00 | |
| 23 | 感染性産業廃棄物 | 0.30 | |
| 24 | 廃石綿等 | 0.30 | |
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