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就学奨励金(小・中学校)

最終更新日:2010年02月10日
ID:3314
西宮市では、市内の市立小・中学校の児童生徒又は市内に居住する兵庫県立芦屋国際中等教育学校前期課程に在学する生徒の保護者で、経済的な事情で就学が困難な方を対象に、給食費、学用品費、遠足代、修学旅行費、医療費などの補助を行います(所得制限等あり)。各校を通じ2月に募集します(小学校新入生は入学説明会時に)。以降も随時受付は可能ですが、申請月からの認定になります。援助を希望される方は、各学校にある「就学奨励金申請書」に記入の上、就学先の学校に提出して下さい。


援助を受けられる方(平成22年度)

平成21年度か22年度に次の(1)~(9)のいずれかに該当する方、又は次の(10)又は(11)に該当する方。(いずれも世帯で該当することが必要です。)
(1)教育扶助以外の生活保護を受けている。(現在教育扶助を受けている方は、申請の必要はありません。)
(2)生活保護が停止又は廃止になった。
(3)市民税(所得割・均等割の両方)が非課税又は減免されている。
(4)個人事業税の減免を受けている。
(5)災害等の理由により自己の居住用財産の固定資産税の減免を受けている。(軽減・代替特例は対象ではありません。)
(6)国民年金の免除を受けている。(国民年金4分の1免除は除きます。)
(7)児童扶養手当を受けている。(小学校修了前までの児童を養育している場合に支給される児童手当及び特別児童扶養手当とはちがいます。)
(8)国民健康保険の保険料の減免を受けている。
(9)失業中である。
(10)平成20年中(平成20年1月~12月)又は平成21年中(平成21年1月~12月)の総所得の世帯合算額が次の額以下である。
家族数2人3人4人5人6人7人以上1人増すごとに
基準所得(円)1,999,0002,433,0002,789,0003,423,0003,995,000590,000
ア.総所得とは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後」の金額)、事業所得(年間収入金額から必要経費を引いた金額)、不動産所得、雑所得等の合計額です。
イ.世帯すべての所得額を合算し、基準所得と比較してください。
ウ.家族に障害者がいる場合は1人につき加算額(約322,000円)を上表の基準所得に加えた額と比較してください。
(11)上記(1)~(10)には該当しないが、経済的な理由によって児童・生徒が就学困難となる特別な事情がある。

 ※なお、特別支援学級については基準を別にもうけていますので、担任に直接申し出て下さい。


援助の種類と金額

21年度の実施内容は次のとおりです。22年度の内容は国からの通知により変更する場合があります。
また県立芦屋国際中等教育学校については下表の内容と一部異なりますので詳細は学事・学校改革グループまたは当該学校へお問い合わせください
支給費目小学校中学校
給食費実費分を支給実費分を支給
学用品費
(月額)
1年生   925円    
2~6年生 1,105円(3月のみ1,115円)
1年生   1,808円(3月のみ1,812円)
2・3年生   1,989円(3月のみ1,991円)
遠足代実費分を支給(交通費と見学料)実費分を支給(交通費と見学料)
転地学習費実費分を支給実費分を支給
修学旅行費6年生のみ    実費分を支給3年生のみ    実費分を支給
新入学用品費1年生のみ       19,900円1年生のみ       26,300円
卒業諸費6年生のみ        8,000円3年生のみ        9,000円
転入学用品費――――20,000円(同一校再転入除く)
通学費実費分を支給
(片道4km以上で交通機関利用者)
実費分を支給
(片道6km以上で交通機関利用者)
※交通機関は学校で指定されているものに限る。特別支援学級在籍者は距離制限なし。
学校病医療費学校病医療券の交付《う歯(むし歯)、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、トラコーマ、アデノイド、寄生虫病、白癬、疥癬、膿痂疹》
 ※詳細は学校または学校保健グループへ


※生活保護受給者については、修学旅行費、卒業諸費、学校病医療券(一部)を支給。
 生活保護受給者(受給中、開始ともに)は、別途福祉事務所(西宮市役所厚生課)より学事・学校改革グループに連絡がありますので、本申請書の提出は必要ありません。


 お問合せ先

学事・学校改革グループ
西宮市六湛寺町8-26 教育委員会庁舎 1階
Tel.0798-35-3851
Fax.0798-22-7019