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業務案内

児童手当(児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付)

最終更新日:2009年12月14日
ID:2217
里帰り出産等により出生日から15日以内に窓口で申請できない場合や、転入等により前住所地の転出予定日から15日以内に窓口で申請できない場合は、まず西宮市児童・母子支援グループ給付チーム<0798-35-3189>までご連絡ください。

外国人の皆さんも対象になります。(在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)

児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

手当の対象となる人

小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している人で、所得制限額を超えない場合に受けられます。
父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。


所得制限限度額

請求者の加入する年金制度により区分があります。
平成21年6月~平成22年5月分の手当は平成20年中所得で、判定します。
住民税扶養
親族等の数
国民年金・その他厚生年金・共済組合
所得額収入額所得額収入額
0人468.0万円未満652.5万円未満540.0万円未満733.3万円未満
1人506.0万円未満695.6万円未満578.0万円未満775.6万円未満
2人544.0万円未満737.8万円未満616.0万円未満817.8万円未満
3人582.0万円未満780.0万円未満654.0万円未満860.0万円未満
4人620.0万円未満822.2万円未満692.0万円未満902.2万円未満
5人658.0万円未満864.4万円未満730.0万円未満944.4万円未満
(収入額とは給与所得の場合、給与所得控除前の金額です)
(所得額には、《一律控除8万円》を加算しています)
(住民税扶養親族等の数とは、配偶者控除及び扶養控除の合計人数です)
※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限額に加算。

<控除対象額>
普通障害者・寡婦(夫)・勤労学生各控除  27万円 
特別障害者控除     40万円
寡婦特例控除       35万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額

支給額

0歳から3歳未満
   1人につき 月額1万円

3歳以上小学校修了前
   第1子・第2子          月額 5千円
   第3子以降は1人につき  月額 1万円


請求に必要なもの

出生・転入等により新たに児童手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。

<請求時に必要なもの>

 ・請求者の印鑑(認印)

 ・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)

 ・請求者が被用者(サラリーマン等)である場合
   請求者の健康保険証 または 年金加入証明書  
   ※年金加入証明書は勤務先にて証明を受けてください。
    (証明書用紙は、下記でダウンロードして印刷したもの
     を使っていただけます)
   
 ・請求者がその年の1月2日以降の転入の場合
   その年1月1日にお住まいの市区町村役場
   発行の課税(所得)証明書
   ※扶養人数・各控除両方とも記載のもの
   (但し、1月~4月に請求の場合は前年の1月1日住所地発行の課税証明)

 認定請求書は、市役所1階8-3番窓口・各支所・市民サービスセンター・アクタ西宮ステーション窓口で記入していただきます(土・日・祝日は受付しておりません)。
  • 電子申請紹介ページへ
インターネットから電子申請を行うこともできます。
詳細は左のロゴから紹介ページをご覧下さい。

支給開始月

児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定を請求した日の属する月の翌月分から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。

※児童の出生日の翌日から15日以内、及び、西宮市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。

支給の時期

児童手当は、認定請求した日の翌月分から支給されます。
毎年10月(6月、7月、8月、9月分)、2月(10月、11月、12月、1月分)、6月(2月、3月、4月、5月分)の各15日に、それぞれの前月分までが届出のあった金融機関に振り込まれます。
支給日支給対象月
10月15日6~9月分
2月15日10~1月分
6月15日2~5月分
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日となります。

現況届

児童手当を受けている人は、毎年6月中に送付される「児童手当現況届」を市役所へ届けることになっています。
もし届出のない場合、6月分以後の児童手当の支払を受けることが出来ませんので、必ず届出ください。


こんなとき、こんな手続きを

1.受給事由消滅届
  ●特例給付・小学校修了前特例給付〈法附則第8条給付〉受給者が退職したとき
  ●受給者が市外・国外に転出したとき
  ●受給者が公務員になったとき
  ●受給者が離婚等により、児童の監護または生計を維持しなくなったとき

2.額改定請求書
  ●出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき

3.額改定届
  ●児童死亡や児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

4.未支払請求書
  ●受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき

5.金融機関変更届
  ●振込先金融機関を解約または変更したとき

申請・届出等の手続きは、市役所1階8-3番窓口・各支所・市民サービスセンター・アクタ西宮ステーションへ(土・日・祝日は受付しておりません)。
  • 電子申請紹介ページへ
インターネットから電子申請を行うこともできます。
詳細は左のロゴより紹介ページをご覧ください。

 お問合せ先

児童・母子支援グループ 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3
Tel.0798-35-3189
Fax.0798-34-5465