里帰り出産等により出生日から15日以内に窓口で申請できない場合や、転入等により前住所地の転出予定日から15日以内に窓口で申請できない場合は、まず西宮市児童・母子支援グループ給付チーム<0798-35-3189>までご連絡ください。
外国人の皆さんも対象になります。(在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)
児童を養育している人に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
手当の対象となる人
小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している人で、所得制限額を超えない場合に受けられます。
父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。
支給額
0歳から3歳未満
1人につき 月額1万円
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子 月額 5千円
第3子以降は1人につき 月額 1万円
請求に必要なもの
出生・転入等により新たに児童手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。
<請求時に必要なもの>
・請求者の印鑑(認印)
・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
・請求者が被用者(サラリーマン等)である場合
請求者の健康保険証 または 年金加入証明書
※年金加入証明書は勤務先にて証明を受けてください。
(証明書用紙は、下記でダウンロードして印刷したもの
を使っていただけます)
・請求者がその年の1月2日以降の転入の場合
その年1月1日にお住まいの市区町村役場
発行の課税(所得)証明書
※扶養人数・各控除両方とも記載のもの
(但し、1月~4月に請求の場合は前年の1月1日住所地発行の課税証明)
認定請求書は、市役所1階8-3番窓口・各支所・市民サービスセンター・アクタ西宮ステーション窓口で記入していただきます(土・日・祝日は受付しておりません)。
ダウンロード
インターネットから電子申請を行うこともできます。
詳細は左のロゴから紹介ページをご覧下さい。
支給開始月
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定を請求した日の属する月の翌月分から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
※児童の出生日の翌日から15日以内、及び、西宮市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
現況届
児童手当を受けている人は、毎年6月中に送付される「児童手当現況届」を市役所へ届けることになっています。
もし届出のない場合、6月分以後の児童手当の支払を受けることが出来ませんので、必ず届出ください。
こんなとき、こんな手続きを
1.受給事由消滅届
●特例給付・小学校修了前特例給付〈法附則第8条給付〉受給者が退職したとき
●受給者が市外・国外に転出したとき
●受給者が公務員になったとき
●受給者が離婚等により、児童の監護または生計を維持しなくなったとき
2.額改定請求書
●出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき
3.額改定届
●児童死亡や児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき
4.未支払請求書
●受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき
5.金融機関変更届
●振込先金融機関を解約または変更したとき
申請・届出等の手続きは、市役所1階8-3番窓口・各支所・市民サービスセンター・アクタ西宮ステーションへ(土・日・祝日は受付しておりません)。
インターネットから電子申請を行うこともできます。
詳細は左のロゴより紹介ページをご覧ください。