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情報公開制度を利用する場合の手続

更新日:2012年4月9日

請求の受付窓口

請求されるときは、所定の請求書を情報公開グループに提出していただきます。
公文書の公開請求については、電子申請(SSL対応)、FAXや郵送でも受付けています。
なお、水道局関係は経営管理課、消防局関係は総務課が窓口になります。
個人情報保護制度の請求のときは運転免許証など本人である事を証明できる書類が必要です。

請求に対する決定

実施機関は、請求を受けた日から15日(個人情報の訂正、削除、中止請求の場合は30日)以内に決定をし速やかに通知します。但し、理由のある場合は60日を限度としてその期間を延長することがあります。

公開(開示)等の方法と費用

指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付も行います。閲覧は無料ですが、写しをご希望されるときは1面に付き10円(A3まで)が必要です。

決定に不服のあるとき

実施機関の決定に、不服のある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に、実施機関に対して不服申し立てをすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者による「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。

公文書公開請求

記入例を参考にご記入後、情報公開課(市役所7階)までお持ちください。FAXや郵送でも受付けています。
西宮市役所 情報公開課   FAX 0798-37-0165
インターネットから公文書公開請求をするには、電子申請(SSL対応)をご利用ください。

関連ページ

【情報公開】

お問合せ先

情報公開課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

TEL:0798-35-3774 FAX:0798-37-0165

メールでのお問い合わせ・ご意見はこちらお問い合わせ用メールフォームへ

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