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障害のある人の補装具・日常生活用具

更新日:2025年8月15日

ページ番号:32407180

補装具費(購入・修理)の支給

身体上の障害を補うため必要な補装具の購入又は修理に要する費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者や労災保険対象者は、介護保険や労災保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。
※補装具費の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。

【対象者】

身体障害者手帳を持っている人、難病患者等

【窓口】

市役所障害福祉課(電話:35-3157)

【種目】

障害補装具名
視覚視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置
両上肢の機能全廃及び言語機能喪失者重度障害者用意思伝達装置

※個々の身体症状等を勘案し、日常生活や社会生活上の必要性について判断の上、支給の要否を決定します。そのため必要書類や手続きが異なります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

補装具費の利用者負担

利用者負担は、補装具費の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況等により、月額の上限負担額が異なります。この負担上限月額は、日常生活用具費の利用者負担と合算した額とします。

所得区分負担上限月額所得区分の認定方法
生活保護0円生活保護受給世帯
低所得0円市町村民税非課税世帯

一般(18歳未満)   

37,200円市町村民税課税世帯
一般(18歳以上)37,200円市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合
対象外(18歳以上)全額負担市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合

※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び配偶者」です。

日常生活用具の給付

日常生活がより円滑に行われるように障害種別などにより、各種用具を給付します。なお、介護保険対象者や労災保険対象者は、日常生活用具のうち介護保険や労災保険と重複する品目は対象外となります。事前に申請し、給付決定を受ける必要があります。
※日常生活用具の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。

【対象者】

身体障害者手帳を持っている人、難病患者等

【窓口】

市役所障害福祉課(電話:35-3157)

【種目・対象】

介護・訓練支援用具
種目対象の障害年齢給付条件
特殊寝台下肢又は体幹機能障害18歳以上1・2級
訓練用ベッド
(障害児のみ)
下肢又は体幹機能障害学齢児以上
18歳未満
1・2級
特殊マット下肢又は体幹機能障害3歳以上
18歳未満
1・2級
特殊マット下肢又は体幹機能障害18歳以上常時介護が必要な人(1級)
褥瘡予防マット下肢又は体幹機能障害18歳以上1級
特殊尿器下肢又は体幹機能障害学齢児以上常時介護が必要な人(1級)
入浴等担架下肢又は体幹機能障害3歳以上

入浴に介助が必要な人(1級)
※耐用年数のほか、移動用リフトの給付から5年経過していること。

体位変換器下肢又は体幹機能障害学齢児以上下着交換等に介助が必要な人(1・2級)
移動用リフト下肢又は体幹機能障害3歳以上身体障害者(1級)を移動させる際に容易に使用できるもの
※天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く
訓練いす
(障害児のみ)
下肢又は体幹機能障害3歳以上
18歳未満
(1・2級)原則として付属のテーブルをつけるものとする

自立生活支援用具
種目対象の障害年齢給付条件
入浴補助用具下肢又は体幹機能障害3歳以上入浴に介助が必要な人
便器下肢又は体幹機能もしくは上肢機能障害学齢児以上

1・2級
※特殊便器、紙おむつとの併給は不可

棒状つえ平衡機能又は下肢
もしくは
体幹機能障害
学齢児以上移動においてつえを必要とする人
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢
もしくは
体幹機能障害
3歳以上家庭内の移動、移乗において介助を必要とする人
※手すり、スロープ等であること。但し、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
頭部保護帽平衡機能又は下肢
もしくは
体幹機能障害
3歳以上平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害により頻繁に転倒する人
頭部保護帽知的障害3歳以上てんかんの発作等により頻繁に転倒する人(A)
特殊便器上肢・下肢機能障害重複学齢児以上

1・2級
※便器、紙おむつとの併給は不可

火災警報器身体障害
知的障害
精神障害
年齢制限なし感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯、これに準ずる世帯(身体1・2級、療育A、精神1・2級)
自動消火器身体障害
知的障害
精神障害
年齢制限なし感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯、これに準ずる世帯(身体1・2級、療育A、精神1・2級)
電磁調理器視覚障害18歳以上視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯(1・2級)
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害学齢児以上1・2級
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害18歳以上聴覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(2級)

在宅療養等支援用具
種目対象の障害年齢給付条件
透析液加温器腎臓機能障害3歳以上人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(1・3級)
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害等年齢制限なし呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障害であって必要と認められる人
電気式たん吸引器呼吸器機能障害等年齢制限なし呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障害であって必要と認められる人
パルスオキシメーター(動脈血中酸素濃度測定器)呼吸器機能障害等年齢制限なし呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障害であって必要と認められる人
酸素ボンベ運搬車呼吸器機能障害18歳以上医療保険における在宅酸素療法を行う人
視覚障害者用体温計(音声式)視覚障害学齢児以上視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯(1・2級)
視覚障害者用体重計視覚障害18歳以上視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯(1・2級)
人工呼吸器の非常用電源呼吸器機能障害等年齢制限なし在宅の24時間人工呼吸器装着者であって、呼吸器3級以上又は同程度の障害があり、医師が必要と認めた人

情報・意思疎通支援用具
種目対象の障害年齢給付条件
携帯用会話補助装置音声もしくは言語機能障害等学齢児以上音声もしくは言語機能障害かつ肢体不自由者(上肢)であって、筆談その他の手段による意思伝達が困難な人
情報・通信支援用具上肢機能障害又は視覚障害学齢児以上障害があるゆえにコンピューターの周辺機器やソフトウェアが必要となる1・2級の人
地デジ対応ラジオ視覚障害学齢児以上視覚障害のみの世帯、これに準ずる世帯(1・2級)
点字ディスプレイ視覚・聴覚障害複合18歳以上視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重複障害者で必要と認められる人
点字器視覚障害学齢児以上点字を使用する人
点字タイプライター視覚障害学齢児以上点字を使用する人(1・2級)
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害学齢児以上1・2級
視覚障害者用音声ICタグレコーダー視覚障害学齢児以上1・2級
視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害学齢児以上視覚障害者であって、本装置により文字等を拡大又は音声化することにより、文書からの情報入手が可能になる人
視覚障害者用時計
(音声式又は触読式)
視覚障害18歳以上1・2級
点字図書
(点字毎日・点字ジャーナルを含む)
視覚障害年齢制限なし主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
聴覚障害者用通信装置聴覚、音声・言語機能障害学齢児以上聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する人で、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められる人
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害年齢制限なし聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる人
人工内耳体外部装置
(スピーチプロセッサ)
聴覚障害年齢制限なし現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)であって、医療機関より医療保険等の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断された場合。ただし、本人の故意・過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。
人工内耳用電池聴覚障害年齢制限なし現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)
人工喉頭音声・言語機能障害年齢制限なし本装置により発声が可能になる人(3級)

排泄管理支援用具(ストーマ装具)
種目対象の障害年齢給付条件
ストーマ装具(消化器系)直腸機能障害年齢制限なしストーマ造設者
ストーマ装具(尿路系)ぼうこう機能障害年齢制限なしストーマ造設者
紙おむつ等直腸又はぼうこう機能障害3歳以上治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない人で、紙おむつ等を必要とする人
紙おむつ等直腸又はぼうこう機能障害かつ
身体障害(二分脊椎等)
3歳以上先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある人で、紙おむつ等を必要とする人
紙おむつ等直腸又はぼうこう機能障害かつ
身体障害(先天性鎖肛等)
3歳以上先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある人で、紙おむつ等を必要とする人
紙おむつ等下肢又は体幹機能障害・知的障害重複3歳以上脳性麻痺等による障害者であって、所定の要件を満たす人
(下肢・体幹機能障害1・2級かつ療育A)

排泄管理支援用具(その他)
種目対象の障害年齢給付条件
収尿器身体障害年齢制限なし高度の排尿機能障害者

住宅改修費
種目対象の障害年齢給付条件
居宅生活動作補助用具下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)学齢児以上障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(3級以上)
但し、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上

[難病患者等]

介護・訓練支援用具
種目給付条件
特殊寝台寝たきり状態の者
訓練用ベッド下肢または体幹機能に障害のある者
特殊マット寝たきり状態の者
特殊尿器(自動吸引式)自力で排尿できない者
体位変換器寝たきり状態の者
移動用リフト下肢または体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具
種目給付条件
入浴補助用具入浴に介助が必要な者
便器常に介護が必要な者
特殊便器常時介護を要する者であって、上肢機能に障害のある者
移動・移乗支援用具下肢が不自由な者
自動消火器火災発生の感知や避難が大変むずかしい難病患者等だけの世帯またはこれに準ずる世帯

在宅療養等支援用具
種目給付条件
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障害のある者
電気式たん吸引器呼吸器機能に障害のある者
パルスオキシメーター
(動脈血中酸素濃度測定器)
人工呼吸器が必要な者
人工呼吸器の非常用電源在宅の24時間人工呼吸器装着者であって、呼吸機能等に障害があり、医師が必要と認めた人

住宅改修費
種目給付条件
居宅生活動作補助用具下肢または体幹機能に障害のある者

※種目や身体状態により必要書類や手続きが異なります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

日常生活用具費の利用者負担

利用者負担は、日常生活用具費の原則1割の定率負担となります。(点字図書は一般図書購入価格を負担)
世帯の収入状況等により、月額の上限負担額が異なります。この負担上限月額は、補装具費の利用者負担と合算した額とします。

所得区分負担上限月額所得区分の認定方法
生活保護0円生活保護受給世帯
低所得0円市町村民税非課税世帯
一般37,200円市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合
対象外全額負担市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合

※点字図書を除く。
※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び配偶者」です。

お問い合わせ先

障害福祉課 支援第1チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3157

ファックス:0798-35-5300

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