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転校手続き(小・中学校)

最終更新日:2009年12月08日
ID:1808

通常の転校手続き

市外から転校してくるとき1.引越しの後、市民窓口グループ等で転入届をし「住民異動届の写し」をもらう。
2.転入する学校に登校し「住民異動届の写し」と前の学校でもらった書類を提出する。
市外へ転校するとき1.引越しの前に、市民窓口グループ等で転出届をし「住民異動届の写し」をもらう。
2.現在通っている学校へ「住民異動届の写し」を提出し「在学証明書」等を受け取る。
3.引越しの後、引越し先市区町村の市民課等で転入届をし、教育委員会で指示を受ける。
※付記転出の場合(付記転出届を西宮市役所に郵送し、転入する市区町村で転入届をする場合)1.付記転出届を郵送後、現在通っている学校へ、付記転出の旨を申し出る。
2.学校で「市外転校届」をもらい、記入提出する。
3.教育委員会が「住民異動届の写し」にかわる「転学等通知書」を学校へ送付する。
4.学校で「在学証明書」等を受け取る。
5.引越しの後、引越し先市区町村の市民課等で転入届をし、教育委員会で指示を受ける。
市内で転校するとき1.引越しの日または翌日以降に、市民窓口グループ等で転居届をし「住民異動届の写し」をもらう。
2.現在通っている学校へ「住民異動届の写し」を提出し「在学証明書」を受け取る。
3.転入する学校に「在学証明書」を提出する。


特別な事情があるとき

海外出国するとき・帰国したとき「住民異動届の写し」を教育委員会学事・学校改革グループへお持ちください。海外出国する場合は、保護者の海外勤務等の証明書(辞令・出張命令書等)もお持ちください。
住所は変更したが、特別な事情により転校しないとき「住民異動届の写し」を持ち、現在通学している学校または教育委員会学事・学校改革グループでご相談ください。(市外から転入された場合は、前の住所の教育委員会でご相談ください。)
市外からの転入で、私立学校等に在学中のとき「住民異動届の写し」と在学している学校の在学証明書を、教育委員会学事・学校改革グループへ提出(郵送可)してください。
私立学校等在学中で、転居・転出の場合は、西宮市での手続きは何もいりません。転出の場合は、転出先の市町村で手続きしてください。
外国籍の子どもが転校するとき(私立学校等、各種学校等からの転校も含む)お子さんの住所・氏名・生年月日が確認できる公的機関発行の書類(外国人登録証明書・旅券等)と印鑑を、教育委員会学事・学校改革グループへお持ちください。

 お問合せ先

学事・学校改革グループ
西宮市六湛寺町8-26 教育委員会庁舎 1階
Tel.0798-35-3850
Fax.0798-22-7019